道路交通法
2012.06.28.06:10
かなり落ち込んでいて
、ブログがご無沙汰になってしまいました
色々と重なったのですが、全て善意が裏目にでてしまって、予期に反するというか、報われないといかそんな気分で落ち込んでしまいました。
ひとつは事故なのですが、すぐに警察に届けなかったのがいけなかった、、、
一昨日夜は、寒気・大量の発汗でスティルの再発
と思いましたが、治まっています。


色々と重なったのですが、全て善意が裏目にでてしまって、予期に反するというか、報われないといかそんな気分で落ち込んでしまいました。
ひとつは事故なのですが、すぐに警察に届けなかったのがいけなかった、、、
小さな事故でも、すぐに警察に届けましょう。法律を知らなかったために、まったくの一般市民が「ひき逃げ」の犯人として逮捕されてしまうこともあるそうです。道路交通法第72条は、交通事故に関係した車両等の運転者等について次のような義務を課している。
1. 直ちに運転を停止する義務(事故発生直後に現場を去らない等)
2. 負傷者の救護義務(負傷者を安全な場所に移動し、可能な限り迅速に治療を受けさせること等)
3. 道路上の危険防止の措置義務(二次事故の発生を予防する義務)
4. 警察官に、発生日時、死傷者・物の損壊の状況や事故後の措置、積載物を報告する義務
5. 報告を受けた警察官が必要と認めて発した場合に(通常は必ず発する)警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務
一昨日夜は、寒気・大量の発汗でスティルの再発

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